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ご契約書

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永遠華‐永代埋葬‐ ご契約書

本契約の内容を十分にご確認の上、お申し込みください。

「甲」とは、霊宝山 清蔵寺 白井 清牧(〒647-1206 和歌山県新宮市熊野川町西137 番地) を指す。
「乙」とは、本契約に基づき、本サービスの提供を申し込んだ者を指す。
甲と乙は、甲乙間の永代埋葬に関し、次のとおり契約を締結する。
第1 条 永代埋葬
   本契約において永代埋葬とは、乙が甲に遺骨を納め、甲がその遺骨を納骨し、その納骨された者につ
いて、甲が乙に代わり供養を行うことをいう。
第2 条 永代埋葬契約
   乙は甲に対し、永代埋葬を申込み、甲は承諾する。
第3 条 永代埋葬料
 1 乙は甲に対し、永代埋葬料を、株式会社ビーテイルを通して支払う。
 2 甲は乙に対し、前項の支払い方法について了承し、株式会社ビーテイルからの送金がなされない場合
においても、乙に対し支払いを求めない。
 3 甲と乙は、支払われた永代埋葬料は如何なる理由があっても返金されないことを相互に確認する。
第4 条 納骨等
 1 乙は甲に対し、本契約締結と同時に、甲が納骨する遺骨を納める。
 2 甲は、前項の遺骨を受領したのち、甲が任意に選択する方法により納骨し、乙は納骨の方法に異議を
述べない。
 3 甲と乙は、納骨された遺骨は如何なる理由があっても返却されないことを相互に確認する。
 4 乙は、遺骨が納められていた納骨箱及び骨壺について、甲の任意に選択する方法により、甲が処分す
ることに異議を述べない。
第5 条 前提条件
   甲は以下の条件が全て充足されたとき、本契約に基づく義務を履行する。なお、甲は以下の条件が全
て充足されていない場合においても、本条を放棄し、本契約に基づく義務を履行することができる。
(1)乙から甲に対する市町村発行の埋葬許可証の提出。
(2)乙から甲に対するマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等、写真付きの本人
確認が行える証明書(以下「本人確認書類」という。)の写しの提出。
(3)乙が埋葬許可を受けた者でない場合、埋葬許可を受けた者が作成した永代埋葬の同意書(以下「永代埋
葬同意書」という。)の提出。ただし、電子署名での契約に限り、契約者と申請者が同一人物、または事前に
契約者と申請者が同意済みの場合は、確認のチェックを入れることで提出不要とする。
(4)乙が他寺院、他宗教、又は他宗派など甲以外に檀信徒登録がある場合において、乙から甲に対する当該
登録者発行にかかる永代埋葬の承諾書(以下「永代埋葬承諾書」という。)の提出。
(5)乙から甲に対し納められた遺骨と提出された埋葬許可証との一致。
(6)乙が、ビーテイル株式会社との永遠華をキャンセルしていないこと。
(7)乙が甲に対し、他の不要物が送られていないこと。

第6 条 表明保証
   乙は甲に対し、以下記載の各号について表明保証する。
(1)乙が甲に提出した埋葬許可証が正式に発行され、有効なものであること。
(2)乙が甲に提出した本人確認書類の写しが本人確認書類を正確に写したものであり、本人確認書類
が正式に発行され、有効なものであること。
(3)乙が甲に提出した永代埋葬同意書が権限のある者により作成された真正なものであること。
(4)乙が甲に提出した永代埋葬承諾書が権限のある者により作成された真正なものであること。
(5)乙が甲に納めた遺骨が適正に処理されていること
(6)乙が甲に納めた遺骨が埋葬許可証と一致しており、それ以外の骨、遺体及び遺品等、埋葬許可証
と一致した遺骨以外のものが含まれていないこと。
第7 条 遵守事項
   乙は、以下記載の各号について遵守する。
(1)甲の境内地、霊園に立入る場合、甲が定める清蔵寺霊園管理規定、及び、その他甲の指示事項に
従うこと。
(2)納骨された者に対する供養については、甲の法式に従うこと。
(3)甲に対し、公序良俗に反する行為、一般常識の範囲外の行為を行わないこと。
(4)甲又は納骨された者を冒涜する行為、又は、名誉を棄損する行為を行わないこと。
第8 条 確認事項
   甲と乙は、以下記載の各号について相互に確認する。
(1)乙が、遺骨が合葬墓に埋葬されるとき、立会うことができること。なお、甲は合葬墓に埋葬する
時期を乙に通知する義務を負わない。
(2)甲は災害、盗難等、故意でない不測の事態による遺骨破損、紛失について責任を負わないこと。
(3)甲は本契約の遺骨埋葬後3年間の8月7日(盆入り)と8月15日(盆送り)の日に埋葬された
遺骨を供養読経し、その3年経過後は遺骨の名前、戒名などを回向中の読み上げはしないが、供養の読
経は引き続き行うこと。
(4)乙が、甲で行われる先祖供養法要(春秋彼岸 盂蘭盆 正月)に参加できること。
(5)納骨された遺骨の年忌法要は行わないこと。ただし、別途甲乙間において合意した場合はこの限
りではない。
(6)他宗教、他宗派などの供養を甲の霊園で行う場合は、必ず管理者の許可を得てから行わなければ
ならず、霊園の宗教的威儀にそった供養を行わなければならないこと。
(7)乙は、本契約によって甲の檀信徒になるものでなく、管理費、会費及び寄付などは徴収されないこと。
ただし、乙が檀信徒になることを希望する場合はこの限りではない。
第9 条 秘密保持
 1 甲及び乙は、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際または後日に秘密である旨を明示した本
契約に関連する情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、開示
した者の承諾なく、開示または漏洩してはならない。ただし、開示を受けた者がその根拠を立証できる
場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4)開示を受けたときに既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

 2 甲及び乙は、特定の期限の到来後に秘密情報の開示を許可する場合は、予め書面にて、開示を許可する
日時を通知する。
第10 条 反社会的勢力の排除
 1 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に自己の経営を支配する者が反社会
的勢力(暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係
を有していないことを表明し確約する。
 2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・
脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。
 3 甲又は乙は、相手方が前2項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を
要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項による解除によって相手方に生じた損害を賠償す
る義務を負わない。
第11 条 解除
 1 乙は甲が永代埋葬を行わない場合、本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し、損害賠
償を請求することはできない。
 2 甲と乙は、相手方が本契約に定める秘密保持義務に違反したときは、相手方に帰責事由がある場合、何
らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。なお、本条に基づき解除を行った場合でも、損害賠償
の請求を妨げない。
 3 甲は、乙が以下記載の各号のいずれかに該当するときは、乙の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催
告なしに直ちに本契約を解除することができる。なお、本条に基づき解除を行った場合でも、損害賠償の請求
を妨げない。
(1)本契約に定める表明保証のいずれかに違反したとき。
(2)本契約に定める遵守事項のいずれかに違反したとき。
(3)本契約に定める前提条件を充足しないとき。
(4)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第12 条 損害賠償
 1 乙は甲に対し、甲が自己の帰責事由により本契約に定める秘密保持義務に違反したときのみ、それによ
り被った損害の賠償を請求することができる。
 2 甲は乙に対し、乙が、乙の帰責事由により本契約に定める秘密保持義務に違反したとき、及び、乙の帰
責事由の有無にかかわらず、前条第3項のいずれにかに該当したとき、それにより被った損害の賠償を請求す
ることができる。
第13 条 譲渡禁止
   甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約により生ずる一切の権利義務の全部
または一部を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供してはならない。
第14 条 準拠法及び管轄裁判所
   本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約書は電子契約サービス上で作成・締結され、甲および乙はそれぞれの電子署名により本契約の締結に合
意したものとし、各自が電子データとして保存するものとする。